マイナンバー制度で、あなたの事業所で講じるべき「人的安全措置」についてご紹介します。
中小規模事業者への特例はありません。すべての事業所で措置を講じなければなりません。
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人を惹きつけ、人を育てる、研修と「楽しく働けるコーチング」で、あなたとあなたの職場を応援する「メンタルマネジメントコーチ」の垣岡です。
今回は、「人的安全管理措置」についてご紹介します。
【中小規模事業者】への特例はありません。すべての事業所で措置を講じなければなりません。
では、順にみていきます。
◆人的安全管理措置◆
事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる人的安全管理措置を講じなければなりません。
・事務取扱担当者の監督
・事務取扱担当者の教育
◆事務取扱担当者の監督◆
事業者は、特定個人情報等が取扱規程等に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行います。
◆事務取扱担当者の教育◆
事業者は、事務取扱担当者に、特定個人情報等の適正な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行います。
具体的な例として、次のようなことが考えられます。
・特定個人情報等の取扱いに関する留意事項等について、職員に定期的な研修等を行います。
・特定個人情報等についての秘密保持に関する事項を就業規則等に盛り込むことが考えられます。
【中小規模事業者への対応方法】
特例はありません。すべての事業所で、上記のとおりの措置を講じなければなりません。
特に、職員が直接人を支援する介護事業所、福祉事業所においては、マイナンバー法の規制に気付かず、個人カードをコピーして保管してしまうという違反行為を、知らないで犯してしまうリスクが大いにあります。
ですから、マイナンバーに直接関わる事務担当者だけでなく、パート、アルバイトを含めたすべての職員を対象に、適切な教育を繰り返し行うことが肝心です。
制度の実質的な開始までに、まず、適切な事前対応が欠かせません。
以上「人的安全管理措置」について、ご紹介しました。
次回は、「物理的安全管理措置」についてご紹介します。
※ご注意:今後、ガイドライン等が変更される場合や新たな政省令によって法解釈や実務処理等が変更される場合もありますのでご留意ください。
それでは、今日は、ここまでです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
次回をお楽しみに!
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社会保険労務士 コーチ 垣岡 正英
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