マイナンバー制度の開始が刻々と近づいています。
認知度は徐々に高まっているようです。実は、このマイナンバー制度には、懲役刑も含む厳しい罰則があるのをご存じですか?
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今回は、マイナンバーに関わる罰則を中心にご紹介します。
税と社会保障に関わる特定の個人の情報が紐付けされるマイナンバーは、漏洩等があれば悪用されるリスクが高いため、非常に厳しい罰則が定められています。
参考:個人情報保護法では、「6月以下の懲役」又は「50万以下の罰金」が法定刑として定められています。
マイナンバー法で定められている罰則一覧を表にしたものが以下です。
誰が |
何を |
どうすれば |
どうなる:法定刑 |
A 個人番号利用事務等に従事する者又は従事していた者 |
特定個人情報ファイル |
正当な理由なく提供 |
4年以下の懲役or 200万以下の罰金or併科 |
B 個人番号利用事務等に従事する者又は従事していた者同上 |
個人番号 |
不正な利益を図る目的で、提供又は盗用 |
3年以下の懲役or 150万以下の罰金or併科 |
C 記載なし(全ての人) |
個人番号 |
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により取得 |
3年以下の懲役or 150万以下の罰金 |
D 記載なし(全ての人) |
委員会による検査等 |
虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等 |
1年以下の懲役or 50万以下の罰金 |
E 記載なし(全ての人) |
個人番号カード |
偽りその他不正の手段により取得 |
6月以下の懲役or 50万以下の罰金 |
F 情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者 |
情報提供ネットワークシステムに関する秘密 |
漏えい又は盗用 |
同上 |
G 国の機関の職員等 |
特定個人情報が記録された文書等 |
職権を濫用して収集 |
2年以下の懲役or 100万以下の罰金 |
H 委員会の委員等 |
職務上知り得た秘密を |
漏えい又は盗用 |
同上 |
I 委員会から命令を受けた者 |
委員会の命令 |
違反 |
2年以下の懲役or 50万以下の罰金 |
※委員会とは、「特定個人情報保護委員会」
表の一番上にあるAでは、例えば、
事業所の職員が、「特定個人情報ファイルを正当な理由なく提供した」場合には、
「4年以下の懲役」又は「 200万以下の罰金」又は「懲役と罰金の両方」が科せられる可能性があるということです。
さらに注意が必要なのは、マイナンバー法では、職員が違反行為をすることによって「事業所」も刑罰を科せられる「両罰規定」となっていることです。
人を一人でも雇っている事業所では、マイナンバー制度が動き出す10月から、職員やその扶養親族のマイナンバーを収集しなければなりません。
厳しい刑罰が科せられるだけではなく、職員やその扶養親族の個人番号漏えい等があれば、事業所の信用は失墜してしまいます。
さらに、当事者や関係者への民事上(損害賠償)の責任を問われる可能性もあるのです。
今、すぐにでも取るべき対策には、
・マイナンバー制度が始まることを職員に周知すること
・あなたの事業所で「マイナンバー業務をどういう方針で実施していくのか」を決めること
・その方針に基づき「取扱い規程」を定めること
・安全管理措置を講じ始めること
などなどがあります。
「知らなかった」では済まない事態となるマイナンバー制度。
職員や、関係する人が、安心してマイナンバーを提供できる事業所であるよう、万全の準備が必要です。
※ご注意:今後、ガイドライン等が変更される場合や新たな政省令によって法解釈や実務処理等が変更される場合もありますのでご留意ください。
それでは、今日は、ここまでです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
次回をお楽しみに!
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