ストレスチェック制度!12月が開始です!

草原を散歩する牛

働く人のメンタルヘルスの不調を
未然に防止することを主な目的と
する「ストレスチェック制度」が、
12月から義務化されます・・・。

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「メンタルマネジメントコーチ」の
垣岡です。

今回は、12月1日から義務化され
るストレスチェック制度について
ご紹介します。

働きやすく、働きがいのある職場
づくりに、有効に活用してください。

◎まずは、制度の目的です。

一次予防(労働者のメンタルヘルス
不調の未然防止)が主な目的です。

労働者自身のストレスへの気づき
を促すとともに、ストレスの原因と
なる職場環境の改善につなげる
ことを目指す制度です。

◎ストレススチェック制度とは?

ストレスチェックと面接指導の
実施等を事業者へ義務づける制度
です。

常時使用する労働者に対して、医師、
保健師等による心理的な負担の
程度を把握するための検査(ストレ
スチェック)を年に1回実施する
ことが事業者の義務となります。
(労働者数50人未満の事業場は
当分の間努力義務)

そして、検査の結果、一定の要件に
該当する労働者から申出があった
場合、医師による面接指導を実施
することが、事業者に義務づけられ
ます。

さらに、面接指導の結果に基づき、
医師の意見を聴き、必要に応じて
就業上の措置を講じることが事業
者の義務となります。

なお、ストレスチェックと面接指導
の実施状況は、毎年、労働基準監督
署に報告が必要です。

◎いつ実施をすれば良いか?

平成27年12月1日から、
翌年11月30日の間に、
1回目のストレスチェックを実施
しなければなりません。

◎実施の流れは次のとおりです。

導入前の準備 ⇒ 
ストレスチェック実施 ⇒ 
面接指導の実施と就業上の措置

また、努力義務となっていますが、
「職場分析と職場環境の改善」の
実施も求められています。

◎導入の手順は次の例の通りです。

1 導入前の準備

・「ストレスチェック制度を実施する」
方針を決定します。

・事業所の衛生委員会で、ストレス
チェック制度の実施方法などを
話し合います。
話し合う事項の例は、
「誰に実施させるのか」
「いつ実施するのか」
「どんな質問票を使うか」
などです。

・決まったことを社内規程として
明文化し、全ての労働者にその内容
を知らせます。

2 ストレスチェックの実施
・質問票を労働者に配って、記入
してもらいます。

質問票には、次の3つの内容が
含まれていることが必要です。
① 仕事のストレス要因
② ストレスによる心身の自覚症
③ 周囲のサポート

・記入が終わった質問票は、
実施者が回収します。

・質問票をもとに実施者がストレス
の程度を評価し、医師の面接指導が
必要な者を選びます。

・結果は、実施者から直接本人に
通知します。

3 面接指導の実施と就業上の措置
・「面接指導が必要」とされた者から
申出があれば、医師に依頼して面接
指導を実施します。

・面接指導を実施した医師から、
就業上の措置の必要性の有無と
その内容について、意見を聴き、
それを踏まえて、労働時間の短縮
など必要な措置を実施します。

4 職場分析と職場環境の改善
(※努力義務)

・ストレスチェックの実施者に、
結果を一定規模の集団(部、課、
グループなど)ごとに集計・分析
してもらい、結果を提供してもらい
ます。(原則10 人以上)

・集計、分析結果を踏まえて、
職場環境の改善を行います。

5 気をつけるべきこと
個人情報が適切に保護され、
不正な目的で利用されないように
することで、安心して受けることが
でき、適切な対応や改善につなげる
仕組となるので、
情報の取扱いに留意し、
不利益な取扱い防止することが、
肝心です。

あなたの職場で、有効に
ストレスチェック制度を活用して、
魅力ある職場づくりを進めて
ください!

それでは、今日は、ここまでです。

最後まで読んでくださり、
ありがとうございます。

次回をお楽しみに!

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