マイナンバー制度で使う用語の定義

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マイナンバー制度には、まだ耳慣れない用語があります。
例えば、「特定個人情報」・・・

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ここでは、マイナンバー制度で使う用語の定義などをご紹介します。
これから、頻繁に耳にすることになりますので、まとめておきます。

定義は、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)などに基づくものです。

1.個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
 
2.個人番号
番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの
 
3.特定個人情報
個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法7条第1項及び第2項、第8条並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。
 
4.個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして「個人情報の保護に関する法律施行令で定めるもの

5.個人情報ファイル
個人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するもの
 
6.特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイル
 
7.個人番号利用事務
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務

8.個人番号利用事務実施者
個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者

9.個人番号関係事務
番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務

10. 個人番号関係事務実施者
個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者

それでは、今日は、ここまでです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

次回をお楽しみに!

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