マイナンバー!取得~廃棄の概観!

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マイナンバー制度が、動き出せば、あなたの事業所でも、職員などの個人番号の取得、保管が必要となってきます。
事業所の規模には関係なく、すべての事業所が該当します。

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人を惹きつけ、人を育てる、研修と「楽しく働けるコーチング」で、あなたとあなたの職場を応援する「メンタルマネジメントコーチ」の垣岡です。

今回は、個人番号の流れを概観し、罰則についてご紹介していきます。

◆個人番号の流れ◆
これらすべての間、「安全管理措置」などが義務付けられています。

○取得(本人・扶養家族]
社会保障及び全に関する手続き書類の作成事務を処理するために必要がある場合に限って、従業員等に個人番号の提供を求めることができます。

○利用・提供
利用、提供、収集の制限があります。

○保管
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管してはいけません。

○開示・訂正・利用停止
個人情報保護法のおける取扱いと同じです。

○廃棄
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は消除しなければなりません。

◆罰則◆
番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。具体例をご紹介します。

○個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者
・正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供
→4年以下の懲役または200万円以下の罰金 (併科されることもある)

○個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者
・業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用
→3年以下の懲役または150万円以下の罰金(併科されることもある)

○主体の限定なし
・人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得
→3年以下の懲役または150万円以下の罰金

○主体の限定なし
・偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること
→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

※ご注意:今後、ガイドライン等が変更される場合や新たな政省令によって法解釈や実務処理等が変更される場合もありますのでご留意ください。

次回は、事業所における、マイナンバーの取得や保管における留意点をご紹介します。

それでは、今日は、ここまでです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

次回をお楽しみに!

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